高砂市

相続・成年後見・遺産承継・民事信託は
お任せください。初回のご相談は無料です。
高砂市の当事務所のHPにご訪問いただきありがとうございます。
開業から約20年。経験豊富な女性司法書士が相続手続・登記全般・成年後見・遺産継承・民事信託・自己破産まで幅広くご相談を承っております。
初回のご相談は無料です。オンラインでの面談も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
主な取扱業務
相続手続
不動産の相続登記申請をはじめ、預貯金や株式の遺産承継手続など、亡くなった方の遺産を相続人の名義に変更するための手続です。
全国どこの不動産、金融機関でも承ります。
相続登記のみ、遺産承継手続のみでも可能です。
ご依頼により、戸籍収集、遺産分割協議書作成まですべて当方でさせていただきます。
遺産の分配方法:
遺言の有無、法定相続分※で相続するか、もしくは相続人全員で
自由に分け方を決めるかによって手順が異なります。
※法定相続分とは
-
相続人が配偶者と子の場合…配偶者1/2、子1/2
-
子がいない場合…配偶者2/3、父母1/3
-
子・父母がいない場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
◎ 遺言がある場合
遺言内容に従って手続を行います。
◎遺言がない場合
以下の2通りのやり方があります。
① 法定相続分で分けたい…遺産分割協議は必要ありません。
② 法定相続分とは異なる相続分で分けたい
-
相続人全員で遺産分割協議を行います
-
相続人に未成年者、認知症や知的障害、精神障害等の人がいる 場合は、別途特別代理人選任や後見制度の利用を検討します
-
遺産分割協議がまとまらない場合家庭裁判所で遺産分割調停を 行います
特別代理人選任申立、後見開始申立、遺産分割調停申立の手続書類
作成サポートも承ります。詳しくはご相談ください。


遺言
財産を誰にどのように配分するのか、残された遺族が困らないよう文書で残しておく制度です。遺言の内容を実現する人(遺言執行者)をあらかじめ決めておくことで、ご自分の意思を確実に形にすることができます。
遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」「自筆証書遺言」が
ありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
遺言書を作成したいけどどのようにすればよいか分からないという方は、一度ご相談ください。
任意後見
将来判断能力が不十分になったときに備えて、元気なうちに公正証書で「誰に(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかを定めておく制度です。
認知症と診断されたら、家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申し立てを行い,任意後見がスタートします。
【ご相談例】
-
見知らぬ第三者ではなく、信頼できる人を自分で後見人に選びたい
-
後見人に任せたい内容を自分で決めたい


法定後見
認知症や精神障害などで判断能力が十分でない方に代わって、お金の管理や契約等を行う代理人(成年後見人等)を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
【ご相談例】
-
相続人の一人が認知症で遺産分割協議が進まない
-
障害を持つ子の将来が心配。親亡きあとにサポートしてくれる人をお願いしたい
-
認知症の親が訪問販売で高額商品を買ってしまった
財産管理等委任契約
当事務所で任意後見契約を結ばれた方で、ご希望があればご一緒に財産管理委任契約を結ばせていただきます。
-
任意後見がスタートするまでの間、ご本人様の心身の状態に応じて、預貯金の管理や入退院の手続など、サポートしてほしい内容を公正証書で取り決めておきます。
【ご相談例】
-
病気やケガで日常生活が困難な場合、預貯金の管理や日常生活での支払、入退院手続等を第三者にお願いしたい


死後事務委任契約
ご本人様がお亡くなりになった後の葬儀、埋葬、役所への手続、
各種支払等について、事前に公正証書で取り決めておきます。
-
財産の承継については別途遺言で取り決める必要があります。
【ご相談例】
-
親族がいないので、亡くなった後の葬儀や永代供養を第三者に任せたい
民事信託
委託者(財産の保有者)が受益者(財産から生まれる利益を帰属させる者)のために受託者(信託事務を行う者・家族)に財産を託し、
受託者が信託の目的に沿って財産を管理・運用・処分する制度です。
後見制度や遺言と組み合わせることでより完全な財産管理や遺産承継が可能となります。
【ご相談例】
-
自分が認知症になった後も、不動産を運用・処分して自分の介護費用等に充ててほしい
-
財産の承継先を自由に決めたい


不動産登記
不動産に関する権利を登記簿に正確に記載するために、法務局に
提出する申請書を作成します。
-
相続が発生した、不動産を売買した、贈与を受けた ⇒所有権移転
-
建物を新築した ⇒所有権保存
-
住宅ローン等を借入、完済した ⇒抵当権設定・抹消
-
引っ越しや結婚で住所・氏を変更した ⇒登記名義人表示変更
会社・法人登記
各種会社設立、本店移転、役員変更等
裁判所へ提出する書類の作成
◆相続放棄申述書作成
被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立書を提出します。
-
相続放棄を予定している場合は、遺産・負債いずれにも手をつけないで,まずはご相談下さい。
◆相続の承認又は放棄の期間の伸長申立書作成
3ヶ月以内に遺産の調査が終わらず、相続を放棄するか承認するか決められない場合,家庭裁判所に申し立てることにより3ヶ月間熟慮期間を延長できます。
◆自己破産・個人債務者再生の申立書作成
ご本人様に代わって地方裁判所へ提出する申立書を作成します。
-
申立書作成と並行して、借金に依存しない健全な家計に戻すためのサポートをします。
-
借金の整理には、収入や家計の状態を精査し、その人にあった無理のない方法を選ぶ必要があります。一人で悩まずにまずはご相談下さい。

高砂市の木澤司法書士事務所では、お客様のニーズに沿って様々な提案をさせていただきます。
◆手続費用について
当事務所では、費用については原則面談でしっかりと聞き取りをさせていただいた上でお伝えさせていただいております。
概算をお伝えすることも可能ですが、よく内容をお聞きすると、各種調査が必要であったり、一本の申請では済まずに何本かの申請が必要である場合などもあります。
そのため、お電話やメールでお問い合わせをいただく場合は、あくまで概算としてのお伝えであり、実際の費用とは異なる場合があることをご了承ください。

事務所概要
高砂市
木澤美生子司法書士事務所
079-432-0225
営業時間 9:00~17:00
休業日 土・日・祝日
兵庫県高砂市神爪1丁目4番11号 FKビル201号
・JR宝殿駅北口出てすぐ
・お客様専用駐車場あり
プロフィール:
平成15年 司法書士試験合格
平成16年4月 司法書士登録 神戸市垂水区で開業
平成18年11月 高砂市に事務所移転
所属団体:
兵庫県司法書士会 第1319号
簡裁訴訟代理業務認定 第314065号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 兵庫支部
法テラス 契約司法書士
一般社団法人相続診断士協会 相続診断士
一般社団法人民事信託推進センター 民事信託士